労働災害の治療について

当院は労災指定病院です。

お仕事・通勤中にお怪我をされた方の治療をお手伝いいたします。

労災書類をご用意ください

労災保険を使用する場合、労災申請を会社の労務担当者または、契約している社会保険労務士に行ってもらう必要があります。ご自身で行う場合は、労働基準監督署で労災の書類を取り寄せ、事業主の押印と労働保険番号の記入が必要です。
当院でも、労災保険では書類(現認書)をご提出いただく必要があります。
提出書類は以下の通りで、受診の内容によって異なりますのでお問い合わせください。
 

業務災害      通勤災害

通常→様式第5号       通常→様式第16号の3

転医→様式第6号       転医→様式第16号の4 

ご来院時の治療費の負担について

初診の受付時に、必ず労災での受診であることをお伝えください。

健康保険を使用して受診してしまうと、後日煩雑な手続きが必要となりますので、ご注意ください。
受診前に労災を使用するのか、会社と確認してからの受診をお願いいたします。
 

労災書類がそろっている場合

労災関係の書類をご用意頂いた場合は患者様のご負担はありません。

治療後受付にて診察券を受け取り、すぐにお帰り頂くことができます。 

労災書類がそろっていない場合

労災関係書類のご用意に時間がかかる場合は、

一時的に実費負担(10割負担)となります。

書類が整い次第、領収証と引き換えで返金いたします。